医学系研究の利益相反(COI)の開示のお知らせ

【お知らせ】

 

利益相反(COI)の開示について

 

医学医療の研究には、学術的成果の社会への還元(公的利益)だけでなく、産学連携等により生じる私的利益が発生する場合があり、この二つの利益が研究者個人の中に生じる状態を利益相反(conflict of interest: COI)と呼びます。


2017年に日本医学会の「日本医学会 医学研究のCOIマネージメントに関するガイドライン」が、最近の社会の動向を踏まえて「日本医学会 COI管理ガイドライン」として一部改定を行い平成293月に公表され、日本内科系学会においても「医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針」(以下、共通指針)を一部改正しました。


これらを踏まえ、日本農村医学会では20131月に策定した「医学研究の利益相反(COI)細則」を「医学系研究の利益相反(COI)に関する指針」として改訂いたしました。


会員の皆様におかれましては、雑誌への投稿時、また、学術総会等の研究発表に際しては、同指針を遵守して頂きますようお願いいたします。


本内容については、必要に応じ、申告書等を印刷し、ご使用ください。

 

201711

一般社団法人日本農村医学会

 

日本農村医学会雑誌および英文誌(Journal of Rural Medicine)投稿時のお願い

 

1.和文誌・英文誌の発表時のCOI開示について

著者全員について、投稿時点の前の年から過去3年間および出版受理時点までの期間を対象に、発表内容に関係する企業・組織または団体とのCOI状態を著者ごとにCOI開示が必須になります。

 

和文誌は様式2-A により、英文誌は様式2-Bにより、投稿論文とともにお送りください。また、封筒には必ず著者(差出人)のお名前を明記してください。

 

様式2-A  日本農村医学会雑誌:自己申告によるCOI 報告書

 

様式2-B  Journal of Rural Medicine:自己申告によるCOI報告書

 

2.雑誌へのCOI開示内容について

開示内容は、論文末尾、謝辞(Acknowledgments)または文献(References)の前に記載し公表してください。利益相反開示事項がない場合は、同部分に「本論文発表内容に関して特に申告なし」あるいは「No potential conflicts of interest were disclosed.」などの文言を記載してください。

 

和文誌投稿規程  

 

英文誌投稿規程(English, 和訳

 

学術総会等の発表時のお願い

 

1.学術総会などにおける利益相反 (COI) 事項の申告

会員、非会員の別を問わず発表者全員が、発表内容に関係して過去3年間におけるCOI状態を開示してください。

 

2.利益相反(COI)の発表内容

 

利益相反開示のスライド例

学術総会

口頭・

ポスター

発表時

申告すべき利益相反(COI)状態が

ない時 (様式1-A)

パワーポイント

PDF

申告すべき利益相反(COI)状態が

ある時 (様式1-)

パワーポイント

PDF

 

COI自己申告の基準等

 

以下の条件に該当する場合には利益相反状態の申告が必要となります。

 

[申告すべき項目と開示基準]

対象者は、個人における以下の19の事項で、開示基準額を超える場合には、所定の様式に従って申告するものとする。なお、COI自己申告に必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。

 

1.医学系研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。

2.株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。

3.企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。

4.企業・組織や団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。

5.企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事などの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。

6.企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金の総額が年間100万円以上のものを記載する。

7.企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間100万円以上のものを記載する。

8.企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。但し、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間100万円以上のものを記載する。

9.その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。

 

日本農村医学会「医学系研究の利益相反(COI)に関する指針」

 

 本学会の利益相反細則を掲載しております。

 

*        医学研究の利益相反(COIに関する指針

 

役員等のCOI申告書フォーム

 

様式3  役員等のCOI自己申告書

 

 

COI 関連リンク

 

日本医学会 COI管理ガイドライン

http://jams.med.or.jp/guideline/

 

利益相反(日本内科学会)

http://www.naika.or.jp/coi/coi_top.html

 

文部科学省 臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0606-3i.pdf

 

文部科学省 利益相反ワーキンググループ報告書

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021102.htm

 

厚生労働省 厚生労働科学研究における指針

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/

 

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