全国農作業事故防止対策連絡協議会設置要領

 

 

制定 平成22年5月27

 

 

(目  的)

第1条 全国農作業事故防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、農作業事故に関係する団体などが連携し、農作業事故防止に関するあらゆる情報を収集して共有化を図り、効果的な農作業事故防止対策を推進する事を目的とする。

 

(活動内容)

第2条 連絡協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。

 (1)農作業事故に関する情報の収集および原因究明

 (2)農作業事故の防止に資する現場との情報共有化の推進

 (3)農作業事故に関する安全管理技術に関する問題点の検討および関係組織へ発信

 (4)農業従事者等に対する安全教育の推進と体制の確立

 (5)安全・安心な農機具・用具開発の提言

 (6)その他必要と認められる事項

 

(委  員)

第3条 連絡協議会は、連絡協議会の設立目的に賛同し、農作業事故に関する調査・研究を行い、またはその防止対策を推進する諸機関・団体から推薦のあった委員で構成する。

  2 連絡協議会に会長1名、副会長2名を置くものとし、委員の互選により選任する。

  

(運  営)

第4条 連絡協議会は、文書告知によりこれを招集する。

2 連絡協議会の審議経過および審議結果については、その概要を会議録として記録するものとする。

3 連絡協議会の運営に関し、その他必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

4 連絡協議会の運営に当たり、必要な経費の徴収については、その都度会長が連絡協議会に諮り決定する。

 

(事 務 局)

第5条 連絡協議会の事務局は、()日本農村医学会および全国農協中央会の両者の共同事務局とする。

 

(要領の改廃)

第7条 この要領の改廃は、会長が連絡協議会に諮り行なうものとする。

 

 

付      則

 

1.この要領は、平成22年5月27日から施行する。

 

                                                              

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